寄付金に関する税控除

当財団は兵庫県に認定された公益財団法人です。公益財団法人は、特定公益増進法人として、寄付金優遇措置の対象となりますので、当財団へのご寄付、賛助会費をいただいた場合は、次のような優遇措置を受けることができます。

  1. 個人の方は寄付金控除が受けられます。
  2. 法人の場合は一般寄付金とは別枠で損金算入ができます。

1.個人が寄付される場合

所得税からの控除

当財団へのご寄付は寄付金控除として、「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択いただけます。

一般的には「税額控除」の方が控除される額は多くなりますが、寄付金額や所得によって異なりますので、ご確認ください。寄付金控除を受けるには、所轄税務署で確定申告を行ってください。その際、当財団が発行した領収書(寄付金受領証明書・裏面が税額控除にかかわる証明書)の添付が必要となりますので、確定申告まで領収書を保管しておいてください。

(1)所得控除(課税所得から寄付金の一定割合を控除する制度)の場合

(寄附金の合計額-2,000円)= 所得控除額
※寄付金の合計額は総所得金額などの40%が上限です。

(例1)所得金額合計が300万円の方が10,000円を当財団に寄付いただいた場合
10,000円-2,000円=8,000円 8,000円の所得控除が受けられます。

(2)税額控除(税額を算出した後に税額から寄付金の一定割合を控除する制度)

(寄付金の合計額-2,000円)×40%= 税額控除額(所得税額の25%を限度)
※寄付金の合計額は総所得金額などの40%が上限です。

(例2)所得金額合計が300万円(課税額10万円とする)の方が10,000円を当財団に寄付いただいた場合
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円 3,200円が所得税額から控除できます。

住民税からの控除

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金
控除)の対象となります。(全国一律ではありません)
(例)
寄付金額から、2,000円を差し引いた額より下記分が控除されます。
・兵庫県内(神戸市除く)に在住の方の場合は、4%が個人県民税の税額控除
・神戸市内に在住の方の場合は、10%が個人県市民税の税額控除

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
※ただし、税制は改正になることもありますので、実際の控除金額については、お住まいの税務署または税理士に確認をお願いします。

相続税の非課税について

相続された財産(現金)からの寄付の場合、ご寄付いただいた分には相続税はかかりません。

相続税非課税の扱いを受けられる場合は、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までにご寄付いただき、相続税の申告時に当財団からの「領収書(寄付金受領証明書)」と、「相続税非課税証明書」を添付する必要があります。

これらの証明書につきましては、当財団でご用意しますので、ご連絡ください。

2.法人が寄付される場合

当財団へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額が設けられています。

〇一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4 に加えて、

〇別枠の損金算入限度額が認められます。
(資本金等×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

つまり、一般限度額と、別枠分の限度額が損金算入できることになり、この分には法人税が課税されません。このような優遇措置を受けるためには、確定申告書に添付して、下記の書類が必要です。

  • 寄付金の損金算入に関する明細書
  • 当財団が発行する領収書(寄付金受領証明書。裏面が裏税額控除にかかわる証明書)

詳しくは、法人の税理士、公認会計士などにご相談ください。

個人・所得税 法人・法人税
寄附金控除 2,000円以上の寄付(もしくは賛助会費)が対象 特定公益増進法人の寄附金枠で損金算入ができます
申告時期 確定申告時期(2月16日~3月15日)
年末調整で申告することはできません。
法人の確定申告時期
領収書
発行時期
寄付(もしくは賛助会費)をいただいた都度、発行します。申告まで大切に保管ください。
申告方法 (公財)コープともしびボランティア振興財団が発行する領収書を添付し、管轄の税務署へ申告してください。

お預かりしました支援金は、兵庫県内で住み良い地域づくりに貢献しているボランティアグループへの活動助成金やボランティア育成のために活用します。

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