規程

役員及び評議員の報酬等の支給基準について

 

定款第13条および第27条の規定により、評議員および理事、監事には報酬を支給しない。

公益財団法人コープともしびボランティア振興財団  定款抜粋

第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し、必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第27条 理事および監事は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し、必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

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